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代償分割と遺産分割協議書の書き方

代償分割とは?

遺産分割の方法は3つあり、その中の一つが代償分割です。例として300uの土地(売却予想額300万円)を3人で均等に分ける場合、それぞれの分割方法だと以下になります。
現物分割 遺産現物をそのまま分割する方法
土地300uを一人100uづつ相続することになります。
換価分割 遺産の全部または一部を売却して、その金銭を相続人でわける方法
売却して得た、300万円から一人100万円づつ相続することになります。
代償分割 特定の相続人が遺産現物を取得し、代わりに他の相続人に金銭を分け与える方法
土地300uを相続人のうちの一人が手に入れ、残りの2人には一人100万円づつを手に入れます。

代償分割の場合、遺産分割協議書に気をつけろ!

代償分割で遺産分割協議書を作成する場合に、代償分の支払いである事を明記していない場合、代償として支払った金銭は贈与税の課税金額になります。さらに、相続税基礎控除の適用もありません。文面の詳しい内容に関しては、当事務所にお問合せください

※贈与税は相続税よりも税率が高く、基礎控除も小額なので、たった一文が抜けているだけで数万円もの課税をされることになります。


代償分割の場合、弁護士・司法書士・行政書士などの法律の専門家以外に、税理士・ファイナンシャルプランナーに確認をお願いしながら遺産分割協議書の作成をしましょう。法律家は代償分割時の相続税と贈与税の違いを説明できない場合がほとんどです。

ハンコ代という文化

代償分割によって支払われる金額は「ハンコ代」とも言われます。分割協議書に印鑑を押してもらうための費用ということでハンコ代といわれているんですね。

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