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相続人調査・相続関係説明図作成相談窓口(お手軽・スピード対応)

相続人調査

相続関係説明図とは

 戸籍を取得して相続人調査を行い、家系図のようにわかりやすくしたものが相続関係説明図です。不動産や預金・会員権を相続する際に提出を求められます。
単純な家族関係ならば一般の方でも作成をする事は可能ですが、離婚・養子など、様々な要因が絡んでくると一般の方では大変な作業になります。
 当事務所にお任せいただければ、戸籍の取得から、相続関係説明図の作成まで行いますので、お客様は一切手を煩わさずに相続関係説明図を手に入れることができます。

具体的に相続関係図が必要になる場面
  • 相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続
  • 不動産の相続登記

相続関係説明図の作成にはいくらかかるの?

行政書士報酬
30,000円 (消費税別)
戸籍の発行手数料
実費(取得する通数・地域により変動)
取得する自治体により異なりますが、一通あたり400円〜800円程度
郵送料金
実費(取得する通数・郵便手段により変動)
郵便にて行います。日本郵便の料金の規定によります。
合  計
30,000円 + 戸籍の発行手数料 + 郵便料金
※一度作成させていただいたお客様で、提出先により書式が異なる場合、ご依頼日から一年以内に限り無料にて何度でも加工いたします
※既に、戸籍を取得していて、当方の代理取得業務がない場合は10,000円(消費税別)にて承ります。

行政書士に頼むメリットは?

一般の方が相続関係説明図を作成する際にハードルになるのは以下の点です。
  • 戸籍に何が書いてあるのか良く分からない
    戸籍法改正後の、現代的な機械で印字された戸籍はある程度一般の方でも読みやすいのですが、改正前の改正原戸籍は人間が書いており、また表記も難しく非常に読みづらいです。普段書類を見慣れている行政書士が代行いたしますので、お客様は説明図を見るだけで内容を理解できます
  • どの戸籍を取得すればよいか分からない
    戸籍にも、除籍・改正原戸籍・附票・改正原附票などがあり、そのどれを取得すればよいのか、一般の方には非常に分かりづらいです。行政書士にご依頼いただければ、ご自身で戸籍の内容を読み解き、どの書類が必要なのか判断する手間が省けます
  • 遠方の本籍の場合、定額小為替を購入したりと手続きが面倒くさい
    遠方の場合、郵便にて請求をするのですが、返信用封筒を用意したり、定額小為替を用意したりと面倒な手続きが必要になります。そのような面倒な手続きは行政書士が代行いたします。お客様は行政書士から送られてくる請求書の金額を入金すれば、定額小為替を買う手間も、返信用封筒を用意する手間も必要ございません。
  • たとえ親族のものでも、取得のたびに委任状が必要で面倒くさい
    行政書士には職務として行う行為であれば、戸籍などの書類を取得する権限があります。最初に委任状を交わしていただければ、お客様は行政書士が書類を揃えるのを待っているのみで結構です
 
手続きの煩わしさも、行政書士にご依頼いただくことで全て解決ができますので、是非お気軽にご依頼下さい

相続人調査・相続関係説明図作成のFAQ

  • 戸籍はどこで手に入れるの?
    取得をしたい方の本籍地の役所で取得します。本籍地ですので、遠方である事も多いです。郵送で取得もできますが、郵便小為替を用意したりと面倒な作業が必要になります。また、最近は個人情報保護法の関係で、本人以外の方が取得することを役所も非常にナーバスになっていますので、役所側と事前に綿密な打ち合わせを行いましょう。
  • 戸籍だけ取得すればいいのですか?
    戸籍の取得で良いのですが、戸籍には除籍・改正原戸籍・戸籍の附票があり、様々な種類があります。一度取得した役所に、あとから別の書類が必要で、追加で取得しなければならないなんてことも発生します。取得したら必ず内容を確認し、相続関係がどこまで確認できるかチェックしましょう。
  • 書式はどのようなものですか?
    一般的な書式はネット等で調べると結構出てきます。ただし、提出先によって若干書式が異なる事もあるので、提出先に事前に聞いておくとスムーズにできます。例えば不動産の場合には持分割合の記載が必要だったりします。
  • 戸籍が取得できない部分があります。どうしたら良いですか?
    戸籍が取得できない場合、何らかの理由があるはずです、その理由を掴みましょう。最近の例だと震災などにより取得できない事もあります。その場合、廃棄証明書や告知書など別の書類が必要になる事もあります。
  • 相続人調査をした結果、自分が知らない相続人が現れました。どうしたら良いですか?
    お亡くなりになられた方が再婚している場合などに良くありがちなケースです、具体的には前妻の子供などですね。とにもかくにも、まずは亡くなった事を、手紙でも結構ですので早急に伝えましょう。そうすることで、相手方がどうしたいかが、ある程度分かるはずです。「線香をあげさせて下さい」と亡くなった方に愛情を持っているのか、「そんなの知らねぇよ」と憎しみを表すのか。絶対にやって行けない事は、財産を渡したくない気持ちを明確に表示してしまう事です、相続人である以上、その方の印鑑が無いと話が進まない部分もありますので。

【 具体的な相続関係説明図の例 】 相続関係説明図

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代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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