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古物商許可手続き相談所(必要書類・手順解説付)HEADLINE

     

古物許可とは

 古物営業許可とは、13種類の中古品の売買を業として行う場合に必要な許可になります。たとえば、○○買取店・リサイクルショップ・骨董屋などを営む際にこの許可が必要になります。

 古物商許可は、警察署の生活安全課がその業務を行っており、警察に詳細を聞きに行ったはいいけれども、担当者が不在で出直ししなければならなかったり、担当者が高圧的な警察署の場合はろくに質問もできなかったりします。

 また、古物商の許可を得るには40日前後の時間がかかります。起業される方の場合、できれば許可が得られる直前まで今までのお仕事を続け、許可がでたらすぐに古物商をはじめるという流れがベストです。許可を待つ40日間は古物商の仕事をすることもできませんし、名刺を配ることもできません。

スムーズなお仕事の移行のためにも是非当事務所をご利用ください。
     

いくらかかるの?

新規許可申請行政書士報酬
25,000円 消費税別       
変更申請行政書士報酬
再交付行政書士報酬
20,000円 消費税別
警察に支払う手数料(別途)
初めて許可申請をする場合     19,000円
内容に変更があり書き換える場合   1,500円
許可証を再交付する場合       1,300円
             

13種類の古物

 13種類の古物の許可は大雑把に以下のように分けられます。   
  • 美術品類(書画・彫刻・工芸品等)      
  • 衣類(和服等・洋服等・その他の衣料品)      
  • 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等      
  • 自動車(その部品も含む)      
  • 自動二輪車および原動機付自転車(その部品も含む)      
  • 自転車類(その部品も含む)      
  • 写真機類(写真機・光学器等)      
  • 事務機器類(レジスター・計算機・ワープロ・FAX・パソコン等)      
  • 機会工具類(重機類・工作機械・土木機械・工具等)      
  • 道具類(家具・運動用具・楽器・CD・DVD・ソフト等)      
  • 皮革・ゴム製品類(かばん・靴等)      
  • 書籍      
  • 金券類(商品券・乗車券・切手等)      


各許可の中には、施設等で条件を求めているものもあるので、賃貸等の場合物件の選定も重要です。また、上記の中から数個の取り扱いを行いたいという方も是非ご相談ください。



必要書類は

古物商等許可申請に必要な書類は以下になります。
            
  • 古物商許可申請書       
  • 住民票       
  • 身分証明書       
  • 登記されていないことの証明書       
  • 略歴書       
  • 誓約書       
  • 法人で許可をとる場合には会社定款の謄本と法人登記簿謄本       
  • 賃貸物件で業務を行う場合は賃貸借契約書の写し       
  • 営業所が複数ある場合は営業所一覧・管理者一覧・公安委員会一覧       

その他、自動車商を営む場合や、外国人の方が営む場合には別途書類が必要になりますので是非ご相談ください。

手順としては、上記書類を作成し、警察署に持ち込み、40日後に許可をもらうという流れになります。
     

オプション 付帯サービス

 許可はとったものの、警察の講習まで数ヶ月あり開業の仕方が分からない方のために、自社での古物商経験を元に付帯サービスをご用意しております。
標章作成        
2,500円から承っております。
古物商を行う際には必ず店舗に標章をご掲示ください。        
古物台帳コンサルティング
5,000円(一時間)

参考資料 フリーマーケットという手も

お店を出したが、お客さんが来ない。まずは軽く始めてみたいという方にお勧めなのがフリーマーケットです。フリマで実力を試してみるのも一つの方法です。

《 フリーマーケットの詳細 》

小話:一般の人が古物商許可をとりに行くと「あるある」です

一般の方が古物商の許可を取得しに行くとよくおこりがちなことです。自分で取得しに行く方も、当事務所にお任せしようか迷われている方も是非一度目を通しておくと参考になると思います。



      
書類の有効期限が切れている       
印鑑証明には有効期限が書いてありません。3ヶ月の有効期限があることを知らなくて書類の取り直しというケースも・・・。
謄本化できていない    
必要書類の中には謄本化をしたうえで持ち込む書類もあります。謄本化できていなくて、後日で直しなんてことにも。       
必要な施設が確保できていない       
13種類の許可の中には施設の基準があるものもあります。考えずに店舗を賃貸してしまい、許可申請の際に気づくということも。    
定款の内容不足に気づく  
定款の内容とリンクしていないと古物商の許可をもらうことはできません。定款をもう一度見直しましょう。     
警察署での待ち時間に周りの視線が気になる       
警察の方、警察に来る一般の方の視線がやけに気になります。時には被疑者の方と目が合ってしまうことも・・・
     

お問い合わせ方法 

お問い合わせは、下記方法にて承っております。     

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FAX
03-6740-8086(24時間受付可能)       
お問い合わせフォームから       
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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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不動産業 東京都知事(1)95726
古物商  東京都公安許可304411308259
コンサルティング業務
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