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遺産分割協議書作成相談窓口(少しずつ利用できるから安心です)

相続人調査

遺産分割協議書とは

 お亡くなりになれた方の財産を誰がどの割合で、何を引き継ぐのかを書面にしたものを遺産分割協議書といいます。この書類は引き継いだものを、名義変更する際に提出を求められる書類です。なお、提出先によってはその対象物のみの遺産分割協議書の提出を求められるときもあります。

遺産分割協議書の提出が必要な処理
  • 相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
遺産分割協議書の最大の役割
 遺産分割協議書は名義変更に利用するのはもちろんなのですが、証拠に残すという重要な役割を果たします。たとえば、残された家族の看護をすることを条件に土地と家を相続した場合、遺産分割協議書を記載しなかった場合、何か証拠は残りますか?初めて会った異母兄弟、言っていることを全て信じられますか?作成した遺産分割協議書は各自が一通づつ保管するので、お互いに証拠として利用できます。相続の際には遺産分割協議書を作り、書面に残しましょう。

遺産分割協議書の作成にはいくらかかるの?

遺産分割の話し合い時の立会い  報酬 日当20,000円(消費税別)+ 交通費等の実費
 遺産分割協議時の立会いを引き受けます。サービス内容は、記録書記にはじまり、民法の相続ルールについての解説やファイナンシャルプランナーとしてのアドバイスを行います。日時や場所も指定できますので、相続人の皆さんが集まっている場所にご訪問できます。アドバイザーと書記を兼ねているので、当日は皆様で思う存分話し合っていただければと思います。(立会時間は一日8時間迄)
遺産分割協議書の作成      報酬 30,000円(消費税別)+ 交通費等の実費
 遺産分割協議書の作成を引き受けます。皆様で話し合った内容を文面におとすサービスです。分割内容はきまったけれども、どう文面にしたら良いか分からない、そんな方に最適のサービスです。(主に全ての財産の分配方法を記した協議書を作成いたします。)
連絡事務代行手続きも承ります  報酬 50,000円(消費税別)+ 交通費等の実費
 遺産分割協議書を作成する上で、もっとも面倒なのが、他の相続人への連絡と捺印・印鑑証明を集める作業です。他の相続人のなかに、あまり合いたくない人・顔を合わせるといつもケンカになる人などいらっしゃいませんか?当事務所が連絡事務代行をいたしますので、お客様は当事務所へご連絡いただくだけです。(話がまとまった段階でのサービスです)
例)口座のみの協議書をつくる際に、「おばさんがいつもうるさい人なので連絡を取りたくないな」なんてときにご利用下さい。当方が連絡をし、捺印と書類をとりつけます。
※上記サービスは、各サービス単独で利用する事も可能です。
立会いをお願いして、実力を見極めてから分割協議書の記載をお願いするでも大丈夫ですし、印鑑と捺印を集めるのが面倒くさいので、連絡事務代行のみご利用いただいても結構です。

行政書士に頼むメリットは?

民法などを理解しながら遺産分割協議書を書かないと、以下の様な恐ろしい事になる事もあります。
  • Q.遺産分割協議書に遺産はいらないということで印鑑を押しましたが、後日亡くなった方に借金があったことが判明しました私には払う義務は無いですよね?
    A.いえ、払う義務はあります。分割協議書に押した印鑑の意味は「プラスの財産はいりません」との意味合いです。マイナスの財産は相続人の頭数で割った数でなく、全額支払う義務が残っていますので、借金を清算することをお勧めいたします。
  • Q.全員が集まって遺産分割について話し合うのが面倒くさいので、遺産分割協議書での処理ではなく相続分皆無証明書で処理する事にしましたが、後日亡くなった方の個人事業の借金があることが判明しました。相続分は無いので、借金は払わなくていいですよね。
    A.いえ、こちらも払う義務はあります。「相続分皆無証明書」の意味合いは、「プラスの財産はいりません」との意味合いです。借金はマイナス財産なので、支払い義務は相続しています。

一生に数回しか経験しない分割協議だからこそ、専門家の意見を聞きくのがベストです

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  (ヒロセ タダシ)


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