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i食品製造業開業手続き相談所(お弁当屋さん・お菓子屋さん・ケーキ屋さん)HEADLINE

食品製造業開業手続きとは

 個人でやるにしても、法人でやるにしても、食品製造業を始める場合には、都や県が定めた基準に合致した施設で営業許可申請を行い、営業許可を受ける事が必要です。食品製造業の身近な例としては、お弁当屋さん・お惣菜屋さん・ケーキ屋さん・お菓子屋さん・和菓子屋さんなどが該当します。保健所との打ち合わせ等、何かと手間がかかりますので、行政書士が手続きを代行いたします。

食品製造業営業許可申請にはいくらかかるの?

行政書士報酬
50,000円 (消費税別)
申請手数料
(自治体に収めます)
新規 業種によって異なりますが、2万円前後
更新 業種によって異なりますが、1万円〜1万5千円前後
※申請手数料は管轄保健所の自治体、許可形態により異なりますので、お見積り段階で正確な金額をお調べいたします。
※ 施設完成確認検査には実際の営業者の方の立会いが必要になります。

食品製造業とは?

 以下の製品を製造する場合、食品製造業にあたります。
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
食肉製品製造業
魚肉ねり製品製造業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース製造業
類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
缶詰又は瓶詰め食品製造業
添加物製造業
つけ物製造業
製菓材料等製造業
粉末食品製造業
そう菜半製品等製造業
調味料等製造業
魚介類加工業
液卵製造業
マーガリン製造業
ショートニング製造業

営業施設の基準とは?

 営業施設の基準には、調理業(飲食店・喫茶店)・製造業・処理業・販売業の4分類に共通した共通基準と食品製造業の各業種のみに適用となる特定基準とがあります。特定基準は、共通基準よりも細かい設定がされてます。以下には、例として菓子製造業の特定基準をご説明いたします。

【 菓子製造業の特定基準 】
施設及び区画
施設は製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画し、作業場外に原料倉庫を設けることが必要です。
機械器具
製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成型機その他の必要な機会器具類を設けることが必要です。また、必要に応じて冷蔵設備を設けることが必要です。
製造する品目、管轄する保健所により基準が異なりますのでご注意下さい

行政書士にはどの段階で相談するのがベストですか?

 内装工事着手前がベストです。上記のように特定基準がありますので、「工事してから特定基準にひっかかってしまった」が一番最悪な状態になります。また、申請の際に水質検査が必要なケースもあり、申請までに水質検査成績書を用意をしておかなと無駄に時間が過ぎてしまう事にもなりかねません。工事着手前に、設計図などができた段階でご相談いただきますとスムーズにナビゲートいたします。

用意する食品衛生責任者とは?

 食品衛生責任者に選出するには、資格は何通りかありますが、主なものとして、調理師・栄養士などの資格がある人か、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習(保健所や食品衛生協会が有料で開催しています)を終了している人を選出する事ができます。

食品衛生責任者候補者
栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者の資格を持つ人・食品衛生監視員の資格を持つ人・養成講習会受講者・補充講習会受講者・衛生管理責任者、作業衛生責任者、他府県の資格を持つ人

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  (ヒロセ タダシ)


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