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遺言作成

遺言とは

 これから亡くなる方が、生前に「自分の財産をこういう配分で分けて欲しい」と指定する事で、遺言者の意思を遺産分割に反映する事ができ、相続人の間でのトラブルを防ぐ事ができます。
 あなたが、財産を平等に分けて欲しいと思っていても、「親の面倒を診たのは俺だ」「金銭的に援助したのは私だ」「思い出の品を直ぐに金に換えてしまえ」という主張はつきものです。
 「いや、自分の子供に限ってはそんな事は無い」と考えているあなた、お子さんの家庭内での立場・会社で置かれている状況・資産や負債の状況を全てご存知ですか?
 相続問題が、子供たちの仲を壊す前に自分の気持ちを遺言で伝えましょう。遺言があれば、例え不平等と感じる分割内容でも、遺言の内容を恨む事はあっても、兄弟姉妹の間に恨みは残りません。

遺言は親から子供達へ家族の絆を伝える手紙です

遺言には何種類かあるって本当ですか?

遺言の方法は全部で7種類ありますが、相続でよく利用されるのは自筆証書遺言か公正証書遺言の2種類です。
  • 自筆証書遺言
    自分で書いて、保管する遺言です。発見者は家庭裁判所の検認手続きを受けないと遺言の証拠能力が弱くなります。
    メリット  ・作成をするのに大きな費用が要らない
          ・短い時間でも作成が可能
    デメリット ・遺言を見つけた人間が不正を働きやすい
          ・法的な手続きを得ないと相続人に対する強制力が弱い
  • 公正証書遺言
    公証役場で公証人が記録し、保管する遺言です。相続人が遺言調査をしないと見つからない事もあります。
    メリット  ・遺言を誰が見つけても不正はできない
          ・検認の手続きが必要ありません。
    デメリット ・作成をするのに大きな費用が必要(公証人や証人の費用)
          ・打ち合わせに時間を要し、集める書類もある
 
どちらの方法が良いのか、家族構成、遺言者する方の状況により変わってきますので、ご相談に乗ります

遺言の実際 《 緊急注意!! 》
 自筆証書遺言の場合、民法が求めている形式と、実際に慣習的に行われている形式では大きく異なります。自筆証書を見つけた人間が、相続人全員を集め、全員の前で読み上げて全員が従うという事が実際には行われています。よって、発見者はどうしてもズルをすることを考えてしまいます。
 ちなみに、遺言が残っていたのに、遺産分割協議書に印を押した事のある方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか?遺言で登記や名義変更ができるのに、遺産分割協議書が必要な理由をしっかりと説明してもらいましょう。
Point.1 封がある遺言を検認前に開封すると、過料(罰金の様なもの)5万円が科せられます。
Point.2 検認手続きをしなかった場合にも、過料5万円が科せられます。

遺言の作成にはいくらかかるの?

行政書士報酬
自筆証書遺言 30,000円 (消費税別)
公正証書遺言 70,000円 (消費税別)
実費費用分
遺言を作成するために収集した資料(戸籍等)の発行手数料
※公正証書遺言の場合、公証人手数料や証人費用もかかります。公証人手数料は例えば、妻に600万円・長男に400万円なら、妻分の手数料17,000円・長男分の手数料11,000円と法律で決まった金額がかかります。
合  計
自筆証書 30,000円+実費(数千円単位で収まります)+消費税
公正証書 70,000円+実費(数万円単位でかかります)+消費税
公正証書には証人2人が必要です
 公正証書の手続きには証人2人が必要ですが、一人は作成にかかわった行政書士が証人になります。もう一人は、なるべくでしたら、親族でない友人をご用意いただくのがベストです。親しい友人であれば、葬儀が行われた場合、必ず連絡が行くので、遺言の存在を知らせる機会にもなります。もし、どなたもいらっしゃらなければ日当7,000円にて当事務所で手配する事も可能ですのでご相談下さい。

遺言でできる事、できない事

 民法では遺言できる内容を定めており、それ以外の内容を遺言書に書いても法的な効果は生じません。また、世の中に反するような反社会的遺言も無効となります。

《 遺言できる内容 》
  • 相続分の指定
    相続人の誰がどれだけ相続するかを残す事ができます。
  • 遺産分割方法の指定
    土地なら、相続人で土地を分割して分けるのか、換金してから分けるのか。
  • 遺産分割の禁止
    例えば、直後に財産を分けずに落ち着いて3年してから分けてくれとの内容。
  • 相続人の廃除とその取り消し
    例えば、相続人が実は虐待していたので、財産は分けないでくれとの内容。
  • 遺贈
    相続人以外の人間に財産を移転する事をいいます。
  • 寄付行為
    財団を設立する行為をさします。
  • 遺言執行者の指定
    遺言に従って、手続きを実現する人物を指名します。家族が就任する事もできます。平等性を重視したり、手続きの為にあちこちにいける健康な人がいなければ、当事務所が承る事もできます。
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
    自分がなくなった際に、誰が未成年の子供の面倒をみるか指定できます。
  • 子の認知
    隠し子がいた場合に、その子を自分の子供として認める行為です。

上記以外の内容も遺言に書く事はできますが、法的効果がないので、実現性が無いのでご注意下さい。

遺言書には「付言(ふげん)」を書こう
 当事務所では、遺言書に「付言」を記載する事を強くお勧めします。 付言とは遺言者の気持ちを記載していただく事です。ただ、遺産の分割方法や配分を記したところで、気持ちが伝わってこないと、相続人にはしっくりこないものです。例えば次男のみに財産を残す際に「次男に不動産を相続させます」と書くのと、「次男は私の介護のために会社を辞めなければならなくなってしまいました。私亡き後は、次男の生活のために不動産を相続させてください、長男もどうか私の気持ちを分かってください。2人ともかわいい子供です。2人しかいない兄弟なのだからこれからも仲良くやってくれる事を願っています。」というように追記をしたほうが、長男も次男も納得できませんか?法的効果はありませんが、心には響くはずです。

当事務所では付言(気持ち)を大切にした、遺言を完成させます

遺言書作成のFAQ

  • 自筆証書遺言は自分で作ってはダメですか?
     もちろん自分自身で作成する事も可能です。ただし、書式には細かな規定があり、一般の方が、法的知識も無く作成する事は、実際にはほぼ不可能ですし、せっかく書いた遺言書が死後に無効だったりと、法律の学習経験のない方が全てを自分自身でやるのはお勧めいたしません。
  • 妻が認知症になってしまいました。相続で困る事はありますか?
     旦那さんがお亡くなりになられた場合、遺産分割協議ができない可能性があります。成年後見人をたてたり、相続時精算課税制度で先にお子さんに財産を引き継ぐ方法もありますが、費用的に一般の家庭ではお勧めできるものではありません。当事務所では遺言を残す事をお勧めします。お子さんが一人で成人なら自筆証書遺言で費用を安く抑えることもできますね。
  • ダブルアール行政書士事務所は他の事務所と何が違うのですか?
     ファイナンシャルプランナー(FP)資格をもつ行政書士が対応いたします。他の事務所で、小規模宅地等の評価減をうけられないはずの長男に自宅、受けられる次男に現金を遺言で相続してしまった親御さんにその事を指摘して、80%評価減の大幅な相続税減税に貢献した事もあります。法律面で大丈夫ですねという判断だけでなく、相続税面でのアドバイスができるのが最大の強みです

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