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不動産登記のいろいろ

不動産登記簿はどこでとるの?

不動産登記簿は法務局にて取得をします。現在は、インターネットでも請求をする事ができます。
請求内容 窓口請求の場合の手数料 記載される内容
登記事項証明書の交付 600円 通常皆さんが登記簿と言っているいるものがこれです。所有者や抵当権がついていないかの確認や、面積などを確認できます。
登記事項要約書の交付 450円 登記内容の要点を記載したものです。現在の登記の内容だけを知りたければ要約書でも十分ですが、証明力がありません。
図面の交付 450円 ○ 公図
土地の位置関係と地番の配置が分かります。
○ 14条地図
土地の位置・形状・地番の配置が分かります。すべての土地に14条地図があるわけではありません。
○ 地積測量図
三角測量をした結果を載せている土地の図面です。寸法や計算式や面積や境界票の種類が分かります。分筆や合筆の際に登記をします。
○ 建物図面
建物の面積や形状、位置関係を示した図面です。建物の表示の登記の際に登記します。

登記簿(登記事項証明書)の見方

大きく分けて3つの部分から構成されています。
登記の種類 記載箇所
(登記事項証明記載位置)
登記内容
表示に関する登記 表題部
(一番上の四角欄)
土地・建物の所在・種類・面積・構造について
※登記原因が発生してから1ヵ月以内に登記する義務があります。登録免許税は非課税
権利に関する登記 権利部甲区
(表題部下の四角欄)
所有者(所有権)について
差押えや買戻し特約があるかどうか
※登記の義務はない。登録免許税は課税
権利部乙区
(甲区下の四角欄)
※記載が無いこともある
所有権以外の権利
抵当権・賃借権・地上権など借りている人や、借りている金額が分かる
※登記の義務はない。登録免許税は課税

  • 権利部甲区に変更が生じたときの記載
    変更が生じてもアンダーラインの記載はなく、新しい所有者(所有権)は順位番号の新しいものが権利者である。なお、古い権利者の記載もそのまま残るので、所有権者の流れを追う事もできます。
  • 権利部乙区に変更が生じたときの記載
    変更が生じたものにはアンダーラインの記載が行われ、抹消されたことを表します。アンダーラインが引かれていないものが現在も活きている権利関係になります。
  • 共同担保目録とは?
    ある一つの債権(簡単に言うとローンや借金)のために2つ以上の不動産に設定された抵当権を共同担保といいます。家と土地がセットになって抵当権(共同担保)設定をされている事が多いです。

区分所有建物(分譲マンション)の登記簿

分譲マンションの場合、通常の登記とはことなる表示方法がとられています。登記事項証明書の構成は以下のようになります。
記載事項 対象物 登記内容
一棟の建物の表示の表題部 マンション全体 マンションの所在・名称・構造・床面積
敷地権の目的である土地の表題部 マンション全体 マンションが建っている土地の所在・地目・地積
専有部分の建物の表題部 各部屋 各部屋の構造・床面積
建物の名称 = 部屋番号
※この床面積は壁の内側の内法面積なので、物件パンフレットに載る面積より小さくなります。
敷地権の表示の表題部 各部屋と結びつく敷地権 マンションが建っている土地の所有者とその部屋がもつ敷地権の割合
専有部分の権利部甲区 各部屋 各部屋の所有者(所有権)について
専有部分の権利部乙区 各部屋 各部屋の所有権以外の権利
抵当権・賃借権・地上権について

  • 専有部分って?
    簡単に説明すると各部屋のことを指します。なお、バルコニーは共用部分です。専有部分ではありませんのでご注意下さい。
  • 共用部分って?
    共用部分は大きく2つに分けられます。
    法定共用部分 例)エントランス・階段・エレベーター・バルコニー 等
    専有部分以外で、当然に区分所有者全員で利用できる部分
    規約共用部分 例)管理室・集会所 等
    構造上機能上、独立した部分であるが、規約により共用とする部分
  • 敷地権って?
    マンションが建つ土地を使用する権利には、所有権・賃借権・地上権などがあります。これは敷地権の表示の表題部にその権利の別と持分が記載されています。この権利と持分は専有部分と分離処分をすることはできません(分離処分の禁止)。この権利を総称して敷地権といいます。
    ※最近のマンションのなかには敷地権が賃借権(借地権)のものもあるので記載内容には注意してください。借地権の場合、いつか返さなければならない日がやってきます。
  • パンフレットの面積に騙されるな!
    パンフレットの各部屋の面積は壁の中心線から面積を計算しています。登記簿上は壁の内側から面積を測るので、必ず登記簿の各部屋の面積はパンフレットの面積より狭くなってしまいます。さらにマンションの場合、柱は下は太く、上層階に行くにしたがって細くなってきますので、同じお部屋のタイプでも登記簿上は下の階がせまく、上の階が広くなります。パンフレットでは同じ面積で記載されているのですが・・・

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  (ヒロセ タダシ)


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