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高額療養費【2015年改定】について

まずは仕組み

同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えた場合に、後日請求を行う事で越えた部分が高額療養費として払い戻されます。つまり、自己負担限度額以上の医療機関に支払った金額は後日戻ってきます。自己負担限度額の計算式は以下のとおりです。
※下記の年収例は標準報酬月額を元に算出しておりますので参考としてお考えください。
  • 上位所得者 2015年より2区分に分かれます。
    (1)年収約1160万円以上
    自己負担限度額 = 252,600円 +( 総医療費 - 842,000円 )× 1%
    (2)年収約770万円以上 約1160万円未満
    自己負担限度額 = 167,400円 +( 総医療費 - 558,000円 )× 1%
  • 一般 2015年より2区分に分かれます。
    (1)年収約370万円以上 約770万円未満
    自己負担限度額 = 80,100円 +( 総医療費 - 267,000円 )× 1%
    (2)年収約370万円未満
    自己負担限度額 = 57,600円
  • 低所得者 住民税の非課税世帯をいいます。
    自己負担限度額 = 35,400円
※自己負担額は入院時の食事代や差額ベット代などは除いた金額をさします。
※高額療養費は一人ごと、一ヶ月ごと、1医療機関ごとに適用します。ただし、世帯合算ができる場合もあり、同一世帯(被保険者と被扶養者)で、21,000円以上の自己負担額が複数ある場合は合算する事もできます。
※同一世帯で過去1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降の自己負担額が引き下げられます(世帯合算)。
ここに気をつけろ!
病院で入院中に相部屋から個室のベットに移ってくださいということで、自分の意思or家族の意思でベットを移りますという同意書を記載させられる事があります。これが差額ベット代です。記載してベットを移った場合には高額療養費の対象にはなりませんのでご注意ください。

多数該当とは?(2015年より多数該当の自己負担限度額も変ります)

多数該当とは、同一世帯で過去一年間に3回以上の高額療養費の支払いを受けている場合は、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度をいいます。つまり、立て続けに3人家族の中に高額療養費対象の医療を受けるものが出たり、4ヶ月以上高額療養費対象の医療を受ける場合に、4ヶ月目以降の支払いが楽になる(自己負担額が減る)制度をいいます。
※下記の年収例は標準報酬月額を元に算出しておりますので参考としてお考えください。
  • 上位所得者 2015年より2区分に分かれます。
    (1)年収約1160万円以上
    自己負担限度額 = 140,100円
    (2)年収約770万円以上 約1160万円未満
    自己負担限度額 = 93,000円
  • 一般 年収約770万円未満の住民税課税世帯
    自己負担限度額 = 44,400円
  • 低所得者 住民税の非課税世帯
    自己負担限度額 = 24,600円

限度額適用認定証とは?

医療機関での支払額が、自己負担限度額を超えそうな場合には、事前に申請をしておくと窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。申請をすると発行されるのが「限度額適用認定証」です。

どんなときに使うの?
  • 帝王切開などが予想される妊娠
  • 事前に手術や入院する事が分かっている場合 等

※70歳以上の方の場合は、事前に申請をしなくても窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

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