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飼い主に治療費と慰謝料を請求する内容証明

飼い主に治療費と慰謝料を請求する内容証明手続き代行料金

行政書士報酬
15,000円(消費税別)
郵便費用
  • 通常郵便費用   82円
  • 電子郵便料金   15円(2枚目以降 5円)
  • 書留郵便費用  430円
  • 配達証明費用  310円
  • 内容証明費用  375円(2枚目以降 353円)
  • 謄本交付費用  298円
合計
内容証明を得るものが一通一枚の場合の基本料金
16,510円
内容証明を速達で出したい場合
内容証明は、通常「書留郵便」と同じ方法で送付されます。速達にしたい(少しでも早く相手に内容を知らせたい場合)は280円の追加費用がかかります。

飼い主に治療費と慰謝料を請求する内容証明

 法律上、動物が他人に危害を加えた場合は動物の占有者、つまり飼い主が責任をもつことになっています。なお、法律の但書には「相当の注意をもってその管理をしたときにはこの限りではない」とありますが、実際にはこの部分を主張して損害賠償を免れる事は難しく、飼い主が責任を負わなければならない事がほとんどです。

内容証明を出すタイミングと、なぜ内容証明が必要なのか?

  • タイミング
    口頭で、何度か話し合いの場を持ちましょう。一度も話し合いがないと相手も意固地になって事態が膠着してしまいます。話し合ってだめなら内容証明を送付するのが一番です。
  • なぜ内容証明が必要なのか?
    動物がやったことだからということで、飼い主は賠償責任を免れようとします。その際、内容証明を送付していなければ、時間が経つにつれ、被害者が請求をした事実も被害にあった事実も根拠が弱くなりかねません。証拠を残して被害者側の有利に展開するためにも内容証明は必要です。

それをやったらアウトです

  • 暴力的行為
  • 脅迫などによる威圧行為

お問い合わせ・お申込方法 

お問い合わせ・お申込は、下記方法にて承っております。     

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FAX
03-6740-8086(24時間受付可能)       
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当事務所は損害保険ジャパン日本興亜鰍ェ運営する行政書士賠償責任保険に加入している安心できる事務所です。


〒166-0015
東京都杉並区成田東1-8-12

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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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古物商  東京都公安許可304411308259
コンサルティング業務
鍵交換・工事業務


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(23区全域)

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(23区外一部対応)

昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

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(さいたま市以外一部対応)

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