貸したお金の支払を請求する内容証明手続き代行料金
- 行政書士報酬
- 15,000円
- 郵便費用
-
- 通常郵便費用 82円
- 電子郵便料金 15円(2枚目以降 5円)
- 書留郵便費用 430円
- 配達証明費用 310円
- 内容証明費用 375円(2枚目以降 353円)
- 合計
- 内容証明を得るものが一通一枚の場合の基本料金
16,212円(消費税別)
貸したお金の支払を請求する内容証明
通常、お金を貸す場合には、「金銭消費貸借契約書」「借用書」「念書」などの書類を作成して、書面に残すのですが、意外と書面を交わしていないケースがほとんどです。例えば、親しい友人に5万円貸すとしたら、契約書を交わしますか?交わしませんよね。そのような場合に、内容証明を送付して、お互いに金銭消費貸借関係を証明しておくのも一つの方法です。なるべく早い段階で、書面に残しておくのがお金の貸し借りの場合、最善の方法になります。
また、遅延損害金を得るにあたっても、「遅延損害金がいつから発生していますよ」という内容を相手方に知らせ、書面として残すためにも、内容証明は重要な一歩になります。
内容証明を出すタイミングと、なぜ内容証明が必要なのか?
- タイミング
話があまりこじれていないうちに送付するのが手です。
- なぜ内容証明が必要なのか?
お金の貸し借りの事実の確定と、遅延損害金がいつから始まっているのかをはっきりさせるためです
利息制限法と出資法と消費者契約法の遅延損害金(損害賠償の予定額)
内容証明を送付する段階で、遅延損害金の金額が確定していると言うことはまずありません。しかし、内容証明にはいつから遅延損害金が発生するのかを明確にしておく必要はあります。また、遅延損害金には上限利率がありますので、下記法律を参考にしてください。
利息制限法
営業的金銭消費貸借で無い場合は、利息制限法の制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となります。さらに、営業的金銭消費貸借(貸金業として貸している)の場合は、元本の額にかかわらず上限が20%となります。
出資法
出資法では、賠償額の予定は利息に含まれますので、賠償額の予定を含めた利息が営業的金銭消費貸借で無い場合には年109.5%、営業的金銭消費貸借の場合には年20%を超えるかどうかです。契約全体が無効になることもあるので注意してください。
消費者契約法
消費者契約法では、年利14.6%を超えるとするものの、越える部分が無効となります。
利息制限法と出資法と貸金業法の目的
貸金関係の法律にはそれぞれ規制の目的があります。その上限を超えてしまうと契約自体が無効になることもあるのでご注意ください。
利息制限法
目的:制限利率を超える利息や遅延損害金についてその超過部分を無効にする法律
出資法
目的:制限利息を超える場合に刑罰を科す法律
貸金業法
目的:違反した場合の行政処分と、一定の場合の契約全体を無効にする法律
利息制限法と出資法と貸金業法の制限利率は?
参考までのそれぞれの法律の制限利率になります。
利息制限法
元本の額が10万円未満の場合 |
年20% |
元本の額が10万円以上、100万円未満の場合 |
年18% |
元本の額が100万円以上の場合 |
年15% |
※上記の利率を超えた場合に、超えた部分が無効になります。
出資法
貸付を業とする者 |
年20%超える利息 |
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
貸付を業とする者 |
年109.5%を超える利息 |
10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
貸付を業としない者 |
年109.5%を超える利息 |
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
※出資法の場合、契約を締結した場合だけでなく、その利息を受領し、またはその支払を要求しただけのものも罰則を受けます。
※出資法でいう利息には、
損害賠償の予定額も含まれます。
貸金業法
貸金業者 |
利息制限法の利息上限を超える利息の契約は行政処分の対象 |
貸金業を営む者
(無登録業者を含む) |
年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは契約が無効になる |
内容証明の次の流れは?
内容証明は届いたけれども、支払われない、そのような場合もご相談ください。下記法的手続きへの手引きや、ご希望の方には支払督促申立書・小額訴訟訴状の記入例などもご用意できますので、是非ご相談ください。
- 督促手続き
- 皆さんがイメージされている督促ではなく、簡易裁判所が送付する「支払督促」です。これが終わると強制執行に移行できる仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけなのでご自身でもできます。
- 小額訴訟
- 金額が大きくない訴訟事件のために、作られた訴訟システムです。もちろん費用も時間も通常の訴訟より少なくなります。こちらも同じように仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけで訴訟ができます。非が無ければご自身ですることもできます。
- 通常訴訟
- 皆さんがイメージされている訴訟そのものです。口頭弁論等があるのでできれば弁護士の先生を代理人としてつけたほうが無難です。時間もお金もかかります。
当事務所では、内容証明から、オプションで法的手続きのサポートをいたします。また、必要に応じ他の士業の先生のご紹介も行っております。他の行政書士事務所には無い、サポート体制です。
それをやったらアウトです
内容証明を出さないほうが良いとき
実は内容証明を送らないほうが良い場合というものがあります。代表的なものを挙げます。
- トラブル解決後にも付き合いがある場合
家族や隣近所、職場の同僚などトラブル解決後にも顔をあわせて付き合いが残る方は内容証明をトラブル解決手段としては利用しないほうが良いです。法的な手続きをとられたという遺恨は後々までお互いの関係をギクシャクさせます。
- 自分にも非がある場合
自分にも非がある場合に内容証明を送付すると、相手を過剰に刺激して余計に話がこじれてしまいます。場合によっては受け取り手に訴訟を起こされることにもなりかねません。非がある場合には歩み寄って話し合うのが解決への糸口です。
- 相手に誠意がある場合
相手方に誠意があり、こちらの要求に対して対応する具体的姿勢がある場合は内容証明は控えたほうが良いです。受け取り手がへそをまげてしまい、話がこじれることが多いです。ただし、「○日に払うから」を繰り返す人は誠意がありませんので、見きわめが大切です。
- 相手が倒産しそうな場合
内容証明を送付してしまうと、相手に財産を隠されたりしてしまう恐れがあります。仮差押・訴訟・強制執行・破産申立などでなるべく早めに財産を確保することが最善です。