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詐欺まがい商法への対処法 と 内容証明郵便

様々ある詐欺商法とその対処法

  • 送りつけ商法
    注文をしていない商品が勝手に送りつけれれた場合、送られた側にはその商品を購入する義務はありませんし、送り返す義務もありません。送りつけた側は14日経つと商品の返還を請求する事もできなくなります。ただし、ただ黙っていると売買契約があったものとされかねないので事実関係を明確にするためにも内容証明を送付しておきましょう。
  • マルチ商法
    販売組織に入会し、その商品を買い入れるものを紹介した場合に利益を受け取る事ができるという商法をマルチ商法といいます。販売組織から契約内容を明らかにする書面を受け取った日から20日以内であれば原則として理由を明らかにする必要もなく契約を解除できます。この解除の通知は書面(内容証明等)でしなければなりません。販売組織によっては自由解除期間を契約条項で20日以下に設定している場合もありますが、そのような条項は無効です。
  • 内職商法
    内職の仕事を斡旋するつもりがないのに、仕事をするための材料費や指導料といった名目でお金を支払わせる商法を内職商法といいます。この行為は民法上でも刑法上でも詐欺にあたり、民法上の詐欺として契約の取り消し、刑法上の詐欺罪としての告訴をすることができます。契約の取消の主張をした記録を残すために内容証明を送付しておきましょう。
  • キャッチセールス
    街中で人を呼び止め、営業所以外の場所で売買契約を持ちかける商法をキャッチセールスといいます。これは特定商取引法の対象となり、クーリングオフをする事ができます。つまり、購入者は販売業者等から契約の内容を明らかにする書面の交付を受けた日から起算して8日間に限り、これといった理由がない場合でも申込の撤回または契約の解除ができます。ただし、契約の解除は8日以内に相手側に発信した事を証明する為に内容証明で送付しましょう。
  • 訪問販売
    訪問販売により契約を締結した場合、購入者は販売業者等から契約の内容を明らかにする書面の交付を受けた日から起算して8日間に限り、これといった理由がない場合でも申込の撤回または契約の解除ができます。ただし、契約の解除は8日以内に相手側に発信した事を証明する為に内容証明で送付しましょう。
  • 欠陥品送付詐欺
    売買において欠陥品が送付された場合、買主は損害賠償の請求か、買主が商品を購入した目的を達成できないときは契約の解除ができます。この場合、目的を達成する事ができない内容と解除の意思表示を明確にする為に、内容証明を送付しましょう。
  • 偽者ブランド品送付詐欺
    ブランド品を本物であると偽って商品を引き渡した場合、詐欺となります。契約の取消と代金の返還を請求する事ができます。また、刑法上の詐欺罪としての告訴もできます。契約の取消の主張を記録に残す為に内容証明を送付しておきましょう。

内容証明を送付しないとどうなるか
・契約の取消・解除の意思表示があったかどうかの立証が難しくなる。
・法律で保護されている期間内に行動をおこしたかどうかの立証が難しくなる。

まずは内容証明でこちらの主張を伝えないと何もはじまらない

上記の様な詐欺まがい商法にあった方は、目の前が真っ白になり、せっかく法律で消費者を守ってくれる期間があるにもかかわらず、何もしない方がほとんどです。理由は「何をしていいか分からない」からなのですが、何をすべきかは簡単です。まずは内容証明で契約の取消・解除を主張することから始めればいいのです。

内容証明を初めて出すので、いくらかかるのか不安だという方のために当事務所では内容証明郵便の送付料金を一律に致しました。利用しやすい価格となっておりますので是非ご利用下さい。

内容証明内容作成・送付代行料金  下記金額以外一切必要ありません

行政書士報酬
15,000円(消費税別)
郵便費用
  • 通常郵便費用   82円
  • 電子郵便料金   15円(2枚目以降 5円)
  • 書留郵便費用  430円
  • 配達証明費用  310円
  • 内容証明費用  375円(2枚目以降 353円)
  • 謄本交付費用  298円
合計
内容証明を得るものが一通一枚の場合の基本料金
16,510円(消費税別)
内容証明を速達で出したい場合
内容証明は、通常「書留郵便」と同じ方法で送付されます。速達にしたい(少しでも早く相手に内容を知らせたい場合)は280円の追加費用がかかります。

詐欺まがい商法に対処する内容証明FAQ

  • 今日がクーリングオフ期限で本日送付して欲しいのですが・・・
    お任せ下さい、資料(契約書・本人確認書類など)と代金のご入金があれば当日発送も可能です。なお、送付内容の打ち合わせのためにFAXかインターネット環境は必要ですのでご了承下さい。
  • 何をどう書いていいかわからない。
    文面は当事務所が用意いたしますので、お客様がしていただくのは、資料の用意とザックリとした主張を教えていただくのみです。お客様のほうで文面を考える必要はございません。

お問い合わせ・お申込方法 

お問い合わせ・お申込は、下記方法にて承っております。     

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03-6454-6366( 9:00〜21:00)
FAX
03-6740-8086(24時間受付可能)       
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東京都杉並区成田東1-8-12

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FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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コンサルティング業務
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