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売掛金の支払を請求する内容証明HEADLINE

売掛金の支払いを請求する内容証明手続き代行料金

行政書士報酬
15,000円(消費税別)
郵便費用
  • 通常郵便費用   82円
  • 電子郵便料金   15円(2枚目以降 5円)
  • 書留郵便費用  430円
  • 配達証明費用  310円
  • 内容証明費用  375円(2枚目以降 353円)
  • 謄本交付費用  298円
合計
内容証明を得るものが一通一枚の場合の基本料金
16,510円
内容証明を速達で出したい場合
内容証明は、通常「書留郵便」と同じ方法で送付されます。速達にしたい(少しでも早く相手に内容を知らせたい場合)は280円の追加費用がかかります。

売掛金の支払いを請求する内容証明

売掛金の支払時効は債権により様々です(下の表をご参照ください)。また、内容証明には請求の根拠となる事項を明確にして、契約日・受注日・取扱商品・支払予定日などで取引を特定する必要があります。そうすることで、いくらの未払いがあるんですよという証明になり、その後の法的手段をとるにあたっての重要な資料になっていきます。

内容証明を出すタイミングと、なぜ内容証明が必要なのか?

  • タイミング
    時効の期間が様々なことと、今後の付き合い等の絡みもあり、一概にはいえません。時効期間を頭に入れながら、「この相手は取引先ではない」と見切ったタイミングで送付するのがベストです。
  • なぜ内容証明が必要なのか?
    内容証明を送付していないと、その後に続く法的手段の手続きに移れません。よって内容証明の送付タイミングが遅れればそのぶん法的手段も遅れることになります。法的手段が遅れれば、その分収入が入ってこない期間が長くなり、経営を圧迫させることになります。

売掛金の支払いを請求する内容証明の次の流れは?

内容証明は届いたけれども、支払われない、そのような場合もご相談ください。下記法的手続きへの手引きや、ご希望の方には支払督促申立書・小額訴訟訴状の記入例などもご用意できますので、是非ご相談ください。

督促手続き
皆さんがイメージされている督促ではなく、簡易裁判所が送付する「支払督促」です。これが終わると強制執行に移行できる仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけなのでご自身でもできます。
小額訴訟
金額が大きくない訴訟事件のために、作られた訴訟システムです。もちろん費用も時間も通常の訴訟より少なくなります。こちらも同じように仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけで訴訟ができます。非が無ければご自身ですることもできます。
通常訴訟
皆さんがイメージされている訴訟そのものです。口頭弁論等があるのでできれば弁護士の先生を代理人としてつけたほうが無難です。時間もお金もかかります。
当事務所では、内容証明から、オプションで法的手続きのサポートをいたします。また、必要に応じ他の士業の先生のご紹介も行っております。他の行政書士事務所には無い、サポート体制です。

売掛金の支払い時効

10年   一般の民事債権(個人の貸金債権)
 5年  企業間の商取引などの商事債権
 3年  手形貸付の手形債権、事故による損害賠償債権
 2年  商品の売掛金債権、給料や賞与債権
 1年  約束手形の所持人から裏書人に対する請求権
 6ヶ月  小切手債権

それをやったらアウトです

  • 執拗な督促行為
  • 長時間の取立て

内容証明を出さないほうが良いとき

実は内容証明を送らないほうが良い場合というものがあります。代表的なものを挙げます。
  • トラブル解決後にも付き合いがある場合
    家族や隣近所、職場の同僚などトラブル解決後にも顔をあわせて付き合いが残る方は内容証明をトラブル解決手段としては利用しないほうが良いです。法的な手続きをとられたという遺恨は後々までお互いの関係をギクシャクさせます。
  • 自分にも非がある場合
    自分にも非がある場合に内容証明を送付すると、相手を過剰に刺激して余計に話がこじれてしまいます。場合によっては受け取り手に訴訟を起こされることにもなりかねません。非がある場合には歩み寄って話し合うのが解決への糸口です。
  • 相手に誠意がある場合
    相手方に誠意があり、こちらの要求に対して対応する具体的姿勢がある場合は内容証明は控えたほうが良いです。受け取り手がへそをまげてしまい、話がこじれることが多いです。ただし、「○日に払うから」を繰り返す人は誠意がありませんので、見きわめが大切です。
  • 相手が倒産しそうな場合
    内容証明を送付してしまうと、相手に財産を隠されたりしてしまう恐れがあります。仮差押・訴訟・強制執行・破産申立などでなるべく早めに財産を確保することが最善です。

お問い合わせ・お申込方法 

お問い合わせ・お申込は、下記方法にて承っております。     

TEL
03-6454-6366( 9:00〜21:00)
FAX
03-6740-8086(24時間受付可能)       
お問い合わせフォームから       
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当事務所は損害保険ジャパン日本興亜鰍ェ運営する行政書士賠償責任保険に加入している安心できる事務所です。


〒166-0015
東京都杉並区成田東1-8-12

TEL  03-6454-6366
FAX  03-6740-8086

行政書士番号 14080475

代表:廣瀬 忠嗣
  (ヒロセ タダシ)


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