家賃の支払いを請求する内容証明手続き代行料金
- 行政書士報酬
- 15,000円(消費税別)
- 郵便費用
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- 通常郵便費用 82円
- 電子郵便料金 15円(2枚目以降 5円)
- 書留郵便費用 430円
- 配達証明費用 310円
- 内容証明費用 375円(2枚目以降 353円)
- 謄本交付費用 298円
- 合計
- 内容証明を得るものが一通一枚の場合の基本料金
16,510円
内容証明を速達で出したい場合
内容証明は、通常「書留郵便」と同じ方法で送付されます。速達にしたい(少しでも早く相手に内容を知らせたい場合)は280円の追加費用がかかります。
家賃の支払いを請求する内容証明
ポイントは「相当の期間を定めた催告」であることが必要になります。また、内容証明には物件の特定と賃料の詳細を記載する必要があります。そうすることで、どの物件にいくらの賃料未払いがあるんですよという証明になり、その後の法的手段をとるにあたっての重要な資料になっていきます。
内容証明を出すタイミングと、なぜ内容証明が必要なのか?
- タイミング
内容証明を出すタイミングは初回の賃料未払いから一ヶ月たった日と考えてください。この時点で未払い賃料は2か月分となり、支払いができないことが確定しています。また、このタイミングで内容証明を打つ意味は催告兼解除の内容証明にすることができるからです。
- なぜ内容証明が必要なのか?
内容証明を送付していないと、その後に続く法的手段の手続きに移れません。よって内容証明の送付タイミングが遅れればそのぶん法的手段も遅れることになります。法的手段が遅れれば、その分賃料収入が入ってこない期間が長くなり、賃貸経営を圧迫させることになります。
家賃の支払いを請求する内容証明の次の流れは?
内容証明は届いたけれども、賃料が支払われない、そのような場合もご相談ください。一般的流れとしての内容証明から建物明渡までのご案内や、下記法的手続きへの手引き、ご希望の方には支払督促申立書・小額訴訟訴状の記入例などもご用意できますので、是非ご相談ください。
- 督促手続き
- 皆さんがイメージされている督促ではなく、簡易裁判所が送付する「支払督促」です。これが終わると強制執行に移行できる仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけなので大家さんご自身でもできます。
- 小額訴訟
- 金額が大きくない訴訟事件のために、作られた訴訟システムです。もちろん費用も時間も通常の訴訟より少なくなります。こちらも同じように仮執行宣言を得ることができます。
紙を書くだけで訴訟ができます。大家さんに非が無ければご自身ですることもできます。
- 通常訴訟
- 皆さんがイメージされている訴訟そのものです。口頭弁論等があるのでできれば弁護士の先生を代理人としてつけたほうが無難です。時間もお金もかかります。
当事務所では、内容証明から、オプションで法的手続きのサポートをいたします。また、必要に応じ他の士業の先生のご紹介も行っております。他の行政書士事務所には無い、サポート体制です。
大家さんそれをやったらアウトです
- カギ交換
- 張り紙
- 執拗な督促行為
- 物件の中に入る
- 長時間の取立て
- 連帯保証人に許可をもらって大家さん側で部屋を片付けた
保証会社に任せているから・・・
近年トラブルが増えているのが保証会社です。「賃料未払いがおきたときは代わりに支払います」の看板で大家さんを安心させるのが保証会社ですが、取立てはどうやっているのか考えたことはありますか、違法スレスレの行為をして、回収しています。ドアロックやロックアウト、物件内の立ち入り、物件内荷物の搬出処分等です。こうした行為が大家さんに迷惑をかけないかというとそうでもありません
保証会社の違法行為に協力したり、行為があったことを知っていても何の対応もしなかった場合には保証会社と大家さんの共同不法行為責任が認めれることもあります。
管理会社に任せきりにしないことが大家さんに求められます。
内容証明を出さないほうが良いとき
実は内容証明を送らないほうが良い場合というものがあります。代表的なものを挙げます。
- トラブル解決後にも付き合いがある場合
家族や隣近所、職場の同僚などトラブル解決後にも顔をあわせて付き合いが残る方は内容証明をトラブル解決手段としては利用しないほうが良いです。法的な手続きをとられたという遺恨は後々までお互いの関係をギクシャクさせます。
- 自分にも非がある場合
自分にも非がある場合に内容証明を送付すると、相手を過剰に刺激して余計に話がこじれてしまいます。場合によっては受け取り手に訴訟を起こされることにもなりかねません。非がある場合には歩み寄って話し合うのが解決への糸口です。
- 相手に誠意がある場合
相手方に誠意があり、こちらの要求に対して対応する具体的姿勢がある場合は内容証明は控えたほうが良いです。受け取り手がへそをまげてしまい、話がこじれることが多いです。ただし、「○日に払うから」を繰り返す人は誠意がありませんので、見きわめが大切です。
- 相手が倒産しそうな場合
内容証明を送付してしまうと、相手に財産を隠されたりしてしまう恐れがあります。仮差押・訴訟・強制執行・破産申立などでなるべく早めに財産を確保することが最善です。