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TEL. 03-6454-6366
支給要件 | ・出産のために会社を休んでいる事 ・給料が支払われない事(支払われた場合は差額を支給) |
支給額 | ・欠勤一日につき 標準報酬日額×2/3 が支払われます |
支給期間 | ・出産前42日 ・出産後56日 ・出産予定日より出産が遅れた場合はその日数 |
支給要件 | ・一歳未満の子供を養育する為に育児休業を取得した事(男女不問) ※ パパママ育休プラス制度の場合は1歳2ヶ月未満 ※ 一定の理由がある場合には1歳6ヶ月未満 ・休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること |
支給額 | ・休業開始時賃金日額 × 50% 会社から賃金が支払われる場合は、賃金が休業開始時賃金の30%以下の場合は上記の支給額となるが、30%を超えると支給額が減額し、80%以上になると支給停止となります。 |
支給期間 | ・育児休業開始から子が一歳(最長1歳6ヶ月)になるまで |
出産前42日 | 産前休業 ・健康保険から手当てをもらう事ができます。 |
出産後56日 | 産後休業 ・健康保険から手当てをもらう事ができます。 ※育児休業の期間に合算されます |
出産後57日から子が一歳になるまで | 育児休業 ・雇用保険から手当てをもらうことができます。 |
出産前42日 | 父親には取得が認められていません。 |
出産後56日 | 育児休業 ・雇用保険から手当てをもらう事ができます。 ※この期間に休業をとった場合、2度に分けて育児休業を取得する事も可能 |
出産後57日から子が一歳になるまで | 育児休業 ・雇用保険から手当てをもらうことができます。 |
《賠償責任保険加入事務所》
当事務所は損害保険ジャパン日本興亜鰍ェ運営する行政書士賠償責任保険に加入している安心できる事務所です。
〒166-0015
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代表:廣瀬 忠嗣
(ヒロセ タダシ)
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