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捨印

先日クライアントの方から捨印についてご質問いただきましたので、少し詳しく解説させていただきます。

捨印とは

印鑑を捺印する書類を記入する際に、名前のすぐ横に押す印鑑とは別に、欄外にもう一箇所押す欄がありますよね。あれが捨印をいわれるものです。

捨印は、その捺印した書類に対して「訂正をする権限を与えますよ」という意味合いになります。訂正箇所が具体的に出る前に、訂正印(※1)をもらっている意味合いです。

ここで鋭い方ならお気づきだと思うのですが、契約書などに捨印を押した場合、訂正されてしまうと、内容が異なった契約書になってしまうんです。ご自身が読んで内容を理解した契約書とは違った内容の契約書に印鑑を押しているようなものです。

取引習慣として捨印は多用される面が多いのですが、本当は怖い捨印なんです。

※1訂正印・・・訂正した部分(通常は二重線を引いてその上下に正しい内容を記します)に押す印鑑をいいます。この印鑑を押すことで、訂正した事を記入者が認めますよという証明になります。

実際の社会でよくある例

上記に記したように、取引習慣で捨印は多用されています。その最たる例が自動車の取引です。

a.自動車登録用の委任状に捨印を下さい。
b.自動車登録用の委任状を2枚下さい。

どちらが危険な取引に思えますか?答えはa.です。b.は同じ内容の委任状を2枚発行したところで、同じことが2回できるに過ぎません。つまり、名義変更が2回できるのみです。

ところが、a.は内容を変えることができるので、極端な話「自動車の委任状」ではなく、「土地取引の委任状」にだってできるのです(実際には信義誠実の原則からここまで極端な変更はできませんが)。車を売ったはずが、土地や家を持っていかれたなんてことにもなりかねません。

「自動車登録用の委任状」に印鑑を押したことのある方は結構いらっしゃると思います。今一度ご自身が何箇所印鑑を押したかを思い出されると、意外と怖いことをしてきたなと思えるはずです。

捨印を押すことの意味合い

捨印を押すことは、先に述べたように「訂正をする権限を与えますよ」なので、捨印を押した書類を持っている人間にすべてをゆだねますよと言うことになります。

あれっ、どこかで聞いたことのあるフレーズではないでしょうか?
そう「白紙委任状」なんです。書いてあるから「白紙」じゃないととられるかたも多いと思うのですが、白紙委任状とは、「委任状の一部を記入せずに白紙のままにしておき、その最終決定を相手方にゆだねる委任状のこと」をいうのですが、捨印の意味合い「捨印を押した書類を持っている人間に全てをゆだねます」と似ていませんか?つまり、書いてあるか書いていないかだけの違いだけなんです。

よく白紙委任状には印鑑を押すなということで、印鑑を押さない方は多いのですが、捨印は押すなという教育はされていないので意外とポンポン押している場合が多いので注意しましょう。

捨印で実際にどこまで変更できるか

先ほどお話したように「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止」である程度までは訂正範囲が制限されますが、法律で明確に区切っているわけではありません。

信義誠実の原則とは、取引当事者間の信頼関係を前提に取引当事者は相手の信頼を裏切らないように行動しなければならないことをいい、権利濫用の禁止とは権利の外形が適法であっても、実質は到底権利行使を容認できないものには、法は権利行使を認めない原則をそれぞれいいます。

つまり、範囲はお互いどの程度まで話し合っているか、信頼しあっているか、それぞれの事象により異なります。明確な区切りが無いので、捨印を押す場合は細心の注意を払って捺印しましょう。

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