他の事務所との違い@ 送料・申請書作成料無料(申請書作成1000円・送料500円前後が一般的です)
          他の事務所との違いA 土日・夜間も21時まで電話対応可能
          国分寺市の車庫証明代行料金について ※安心の送料・交通費込み価格
          
            - 行政書士報酬
            
 - 10,000円   (軽自動車 9,000円)消費税別
            
 - 警察の印紙代
            
 - 2,600円    (軽自動車 500円)
            
 - 合 計
            
 - 12,600円  (軽自動車 9,500円)        
          
 
          申請書代書料金無料・返送時の送料は当事務所が負担いたします。
          
          
※所在図・配置図の作成(2,000円)、使用承諾書の代理受取(2,000円)はオプションサービスですので別途費用を頂きます。
          国分寺市の警察署管轄(車庫証明提出先)
          
            国分寺市内に自動車の保管場所がある場合は、以下の警察署に提出となります。
            
              - 小金井署
              小金井市貫井南町3-21-3
              TEL 042-381-0110
               - 国分寺市内全域
              ●車庫証明発行所要日数 中2日(諸条件により変動します)
              ※小金井署は国分寺市と小金井市を管轄しています。
             
            警察署の車庫証明受付・受取時間
            AM8:30 〜 PM17:15 (土、日、祝日、年末年始12/29〜1/3を除く)
           
          
          国分寺市の車庫証明代行サービスの流れ
          
          
          国分寺市の車庫証明提出書類
          
          
          国分寺市の普通自動車の登録は
          
            
              - ナンバー
              
 - 多摩ナンバー
              
 - 管轄の検査登録事務所
              
 - 多摩自動車検査登録事務所
              東京都国立市北3-30-3
               - 車庫証明書タイミング
              
 - 車両登録前の申請
              ※証明日から1ヶ月以内が有効期限です
             
            
              検査・登録窓口の受付時間
              
              
                
                  
                    | 登録(平日) | 
                    午前 | 
                    8:45 〜 11:45 | 
                  
                  
                    | 午後 | 
                    13:00 〜 16:00 | 
                  
                  
                    | 検査(平日) | 
                    午前 | 
                    8:45 〜 11:45 | 
                  
                  
                    | 午後 | 
                    持込検査 12:45 〜 15:45  指定検査 13:00 〜 16:00 | 
                  
                
              
              ※ 土・日・祝日及び年末年始(12/29〜1/3)は閉庁日となっております。
              ※ 書類作成に時間を要しますので、終了時間より30分前までに行かないと間に合いません。
             
            登録自動車の名義変更代行の詳細は下記をクリックしてください↓ 
           
          
          国分寺市の軽自動車の登録は
          
            
              - ナンバー
              
 - 多摩ナンバー
              
 - 管轄の軽自動車協会
              
 - 軽自動車検査協会 多摩支所
              東京都府中市朝日町3-16-22
               - 車庫証明書タイミング
              
 - 車両届出後
              ※保有した日から2週間以内
             
            軽自動車検査協会の受付時間
             午前 AM8:45 〜 AM11:45  午後 PM13:00 〜 PM16:00
            ※ 土、日、祝日、年末年始12/29〜1/3を除く
            軽自動車の名義変更代行の詳細は下のバナーをクリックしてください↓
            

 
          
          国分寺市の希望ナンバー予約センター
          
            
              - 普通車
              
 - 関東陸運振興センター多摩支部
              電話 042-527-5454
               - 軽自動車
              
 - 関東陸運振興センター多摩支部軽出張所
              電話 042-358-6381
             
            こちらのバナーから希望番号を取得することもできます↓(クリック)
            
           
          
          国分寺市のユーザー車検予約は
          
            車検を自分で受ける(ユーザー車検)場合の予約サイトは以下になります。最寄の自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会にてユーザー車検を受けてください(ナンバーに関係なく最寄で受けることができます)。
            
            
            ユーザー車検の詳しい段取りについては  
【ユーザー車検のすすめ】をクリックしてください
          
 
          
          国分寺市の車庫証明FAQ 》》車庫証明の不明な点全てお答えいたします!
          
            
              - 軽自動車は車庫証明がいらないと聞きましたが?
              国分寺市で軽自動車を保有する場合「保管場所届」を出す必要があります。軽自動車は登録車と違い、車両の届出後に保管場所届を出すので、必要がないと勘違いされているケースが多いですね。
               - 車庫証明は何処の警察署に提出すればいいのですか?
              保管場所、つまり駐車場の住所の管轄の警察署に出してください。保管場所が国分寺市内であれば、国分寺市管轄の警察署に提出します。
               - 「使用の本拠」とはなんですか?
              基本的には住民票や登記簿・印鑑証明に記載されている住所地をいいます。国分寺市管轄の警察署で車庫証明を提出する場合でも、この住所が国分寺市になっている必要はありません。
               - 保管場所に求められる条件は何ですか?
              使用の本拠から直線距離で2km以内であることと、車両が置ける大きさがあること、出入りが容易にできる事が条件となります。同じ国分寺市内である必要はありません。
               - 国分寺市管轄の警察の書式だと長さ・幅・高さがミリ単位を記載できませんが?
              国分寺市を管轄する陸運支局ではミリ単位を切り捨てるので、車庫証明にも記載欄がありません。
               - 「車名」という欄には何を記載すればいいですか?
              車検証に書かれている車名です。一般的にはメーカー名と近い意味合いです。カローラやマーチなど具体的な車種名は書かないで下さい。
               - 法人ですが、申請書に押す印鑑はどの印鑑を押せばいいですか?
              実印でなくても大丈夫ですが、会社の丸印です。角印は使用できません。
               - 申請書右下の「新規」「代替」とはどのような意味ですか?
              代替とは、「以前その場所で車庫証明を取りましたか?」という意味合いです。代替で提出する事で証明がおりる期間が短くなる警察署もあれば、長くなる警察署もあります。
               - 「使用承諾証明書」と「自認書」の違いを教えてください。
              自分の土地に車を置く場合が「自認書」で、自分以外の土地に置く場合が「使用承諾証明書」です。
               - 使用承諾証明書は誰からもらえばいいですか?
              大家さんか不動産屋さんが発行します。まずは最初に不動産屋さんに連絡してみましょう。
               - 使用承諾証明書の使用期間欄にはどのように記載すればよいですか?
              車庫の契約期間と一致するのが一般的です。使用期間の残りが一年以上あるのが望ましいです。
               - 月極め駐車場ですが駐車場に名前がありませんどうすればいいですか?
              仮称で大丈夫です。例えばアパート名が○○アパートなら、○○アパート駐車場となります。
               - 法人ですが、使用の本拠を登記簿に記載してありませんどうすればいいですか?
              使用の本拠は、登記簿記載が望ましいのですが、公共料金の領収書・消印つきの手紙などでも使用の本拠を証明できますが、警察の現地調査が入るケースが多いです。(表札があるか確認します)
               - 車庫証明の記載を間違えて提出してしまいましたどうすればいいですか?
              車庫証明は、受取後持ち帰ってしまうと訂正はできません。受取後、すぐにカウンターで確認して、その場で警察に申告すれば訂正してもらえます。ただし、訂正印が必要です。
               - なぜ国分寺市管轄の警察署の車庫証明申請書は2枚つづりなのですか?
              他県でよく申請されている方は4枚綴りなので違和感があると思うのですが、国分寺市管轄の警察ではスキャナー読み取りなので2枚つづりです。
               - 国分寺市管轄の警察で車庫証明提出時に住民票コピーを求められました。どうしてですか?
              国分寺市管轄の警察署では車庫証明提出の際に「使用の本拠を証明する書類」の提出が求められます。他県ではこのルールがありませんが、東京では提出する事が公安委員会で決められています。
               - 提出前に書類を書き間違えてしまいましたどうすればいいですか?
              二重線を引いて、訂正印か行政書士の職印を押してください。
               - 配置図作成時にはどのような点に気をつければいいですか?
              配置図に記載するのは、@駐車場にとめる台数A出入り口の広さB接続する道路の広さC駐車する場所の長さ・幅D立体駐車場なら高さ です。
               - 駐車場に番号が書かれていません。警察で番号を聞かれましたがどうしたらいいですか?
              どの車と入れ替えするのかが分かるよう書類を作りましょう。警察が求めているのは、現在どの車がその駐車場に置かれているのかが確認をとりたいのです。
               - 生産中の車でまだ車台番号が出ていません、どうしたらいいですか?
              車台番号抜きで申請を行いますので、メーカーから車台番号が出たら教えてください。
               - ディーラーの者ですが、車庫証明を指定の別の場所に送って欲しいのですが?
              自販連・陸送会社などご指定の場所に送付することも可能です。
               - 自動車のナンバーは保管場所で決まるの?
              いいえ、ナンバーは使用の本拠の位置で決まります。使用の本拠が国分寺市なら多摩ナンバーです。
               - 車庫証明は一日で取れると聞きましたが?
              軽自動車の場合だけ届出を出した当日に受け取ることができます。一方、登録車の場合には申請を出す日と受取日の最低2回は警察署を訪れなければなりません。
               - 車庫証明の調査は実際に見に来るの?
              警察が実際に見に来るケースもあります。その際、別の車両が止まっていたり、警察の方が見た状況で、車が止められないという判断の場合には申請が却下される事もあるのでご注意ください。
               - 車庫証明のシールは貼らない主義ですが?
              「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の第7条では、保管場所標章を貼付場所指定で、貼ることが義務付けられています。しかし、罰則については記載されていません。義務だからやるのか?罰則がないからやらないのか?大人の対応が求められます。